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Channel: 愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 »相続・遺言のQ&A
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嫁(婿)には寄与分は認められないか

子の妻、つまり嫁や婿には寄与分は認められません。 なぜならば、寄与分は相続人にのみ認められる制度だからです。 夫の死後も、夫の親の面倒を見続けたとしても、悲しいことに寄与分は認められないのです。 このように、自分の面倒を見てくれた人(特に相続人以外)に財産を残されたい場合は遺言を残すことです。 ただし、相続人が嫁や婿と養子縁組をしていた場合は相続人の子として相続人になることができます。

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法定相続分と異なる遺産分割 は できるか

相続人全員の遺産分割で法定相続分と違う分け方をするという合意があれば問題ありません。 むしろ、法定相続分通りに分割できる事の方が少ないと言えます。

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相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか

相続人から相続分を譲り受けた者も、遺産分割協議に参加します。 譲受人が参加していない協議は無効となります。 譲受人は相続権を譲り受けているのですから、相続人と同一の立場となるからです。

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遺産分割協議のやり直しはできるのか

一旦成立した遺産分割協議のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能だとされています。 また、無効な原因や取り消し原因があった場合は、やり直しをしなくてはなりません。 もしも遺産分割協議の時に確認されていなかった遺産があった場合は、その遺産についてのみ、新たに遺産分割協議を行うことになります。

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遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは

一旦は遺産分割協議が成立したものの、遺産が漏れていた場合は、漏れていた遺産について、新たに遺産分割協議を行います。 ただし、漏れていた部分が重要で、前回の分割が無効になるような場合は、全ての協議をやり直す事になります。

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父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか

父の遺産分割で、母は未成年の子の代理人にはなれません。 この場合は母も相続人であり、未成年の子も相続人となり、利害が対立することになります。 これを利益相反行為といい、この場合は、親権者は子の代理人になれないのです。 子の代理人という立場を悪用し、自分の取り分を増やしてしまうなどの恐れがあることから、禁止されています。 親権者が代理人になれませんので、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう事になります。

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遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか

遺言に「~の不動産を遺贈する」等と書かれていたにも関わらず、すでに売ってしまっていた等の理由でそのものが被相続人のものではなかった場合は、その遺言は無効になります。

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負担付遺贈 を受けたくないのですが

遺贈はもちろんの事、負担付遺贈であっても、放棄することは受遺者の自由です。 遺贈を受けるものよりも負担分の方が大きい場合もあるでしょう。 そういう場合は遺贈を放棄できます。 なお、特定遺贈の場合は遺贈者の死亡後であれば、いつでも放棄できますが、包括遺贈の場合は相続の放棄と同じように、自分が受遺者になったことを知ったときから3ヶ月の間に放棄しなければなりません。

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負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか

負担付遺贈が放棄された場合、その目的物は、利益を受けることになっていた人が受遺者になることができます。 仮に、「A不動産を甲に与える代わりに、甲は乙に対して毎月10万円を支払うこと」という負担付遺贈で、甲が放棄した場合は、乙がA不動産の受遺者になれるということです。

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遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか

遺留分減殺請求をするときは、配達記録付きの内容証明郵便で通知するのが一般的です。 減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないとき、または相続開始から10年を経過したときは、時効によって消滅してしまうので注意してください。

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